消費税率引き上げに備えて準備を始めましょう・エピソード2

こんにちは。元祖お騒がせセレブのパリス・ヒルトンです。

人間とは過ちをおかしてしまう生き物ですね。
生きていれば、過ちをおかしてしまうことは誰にだってある。大切なのは、過ちをおかしてしまったことをしっかりと心に刻み、次に同じ過ちを繰り返さないようきちんと自分を律していくことなのです。それでもなお、ときとして再び同じ過ちを繰り返してしまうことがある……人間とは哀しい生き物です。

先日、我が家に買い置きの「ミネラルウォーター」の在庫が切れそうになったので、仕事あがりに近所のスーパーに買いに行きました。
実は3ヶ月ほど前、全く同じ書き出しでブログを書いたことがあります。あのとき何を書いたかというと、いつも買っている「プライムリッチ」という第三のビールと間違えて「プレミアムモルツ」というお高いビールを買ってしまうという過ちをおかしてしまったという話を書いたのですが、

勘のいい方はもうこの辺でお気づきでしょうか。衝撃的なことにワタクシ、前回と同じ過ちを繰り返してしまったのであります!!!今回は「プレモル」ではなく、なんとなく似たパッケージの、別の「第三のビール」を買ってしまったのであります。あれから3ヶ月も経っていないというのに、一体どうなっているのでしょうか、ワタクシの頭の中!!

今考えれば、前回はまだ良かった……前回は、「いつものと間違えて買ってしまった」というがっかり感と、「はからずもプレモルが飲める」という僥倖感が良い感じに相殺され、実質的にはプラマイゼロだった。会計に例えれば、「特別損失」と「特別利益」が同額で計上されたって感じでしょうか。
しかし今回は、ただただがっかり感しかない……たまには違う銘柄を楽しむかと思って飲んではみたものの、半端なくただようコレジャナイ感……しかし、同じ過ちを繰り返してしまったワタクシが悪いのです。人間とはなんて哀しい生き物なのでありましょうか。

とは言え、いつまでも悲しい雰囲気にひたってはいられません。人間は、つまづいてもまた前を向いて歩いていかないといけないのであります。

先日朱鷺メッセで、「介護・福祉・健康フェア」という大きな催し物が開催されました。ワタクシが加入している「一般社団法人はまなす」という団体もこちらにブースを出展したので、ワタクシもブースに立ち、来場者の方々にお声がけしたり、「はまなす」のリーフレットを配ったりしてきました。

「はまなす」とは一体、何をやっている団体なのか???またいつかしっかり書く機会をもうけたいと思いますが、一言で言いますと、いわゆる「終活」を支援している団体です。「人生100年時代」と言われるようになり、「健康寿命」と「実際の寿命」が乖離していく中、幸せな人生のフィナーレを迎えるために、まだ若くて元気なうちに色々準備したり考えておかなければいけないことが、たくさんあるのですな。ただ、「終活」って言われても、具体的にはまず何から手をつけたら良いか分かんないって人がほとんどでしょう。そこで、終活の色んなご相談に乗り、必要であれば提携している各種専門家や業者さんの手も借りて、幸せなフィナーレを迎えるための支援をしていく。これが「はまなす」の主な活動なのであります!

ブースに来られた来場者の方に、簡単な「終活診断」をやったり、ときにはちょっとしたご相談に乗ったり……毎年朱鷺メッセでやっている確定申告の無料相談に従事したときも思うのですが、初対面の人とお喋りするのって、なかなか刺激的で楽しいものがありますな。

素敵なロマンスグレイの紳士がブースの前を通り過ぎるのを見つけ、「はまなすで~~す!」と駆け寄ったら、「ん~~?さてはオレの顔見て飛んできたなww」と笑われたり、はたまた別のワイルドな紳士とお話中、「はまなすノート(いわゆる『エンディングノート』のはまなす版)っていうすごく書きやすいノートがあるんですよ」とご案内したところ、「ネエチャン、オレがかくと決めてるのは汗と恥だけだよ」と、はからずも含蓄ある名言を頂いたり……なかなかに刺激的で楽しい一日でありました。あの日はまなすのブースにご来場いただきました皆様、どうもありがとうございました。

そして休憩中、ホール内をうろついていたら、とある医療関係のブースで、「お医者さんになりきって写真撮影をしちゃおう!」というコーナーを見つけてしまいました。
以前こちらのブログで、ハロウィーンによせて、「こんな非リア充な自分が、面白おかしく仮装する機会なんて恐らく一生ないだろう」みたいなことを書いておきながら、このたび、女医さんのコスプレとかしちゃって写真撮影とかしちゃいました。なんか、ホントにすんません。

はまなすの人達にささやかな笑いを提供しようと、ブースの人達が苦笑(むしろ失笑)しながら見守る中、全身全霊で面白ポーズをキメたのに、撮ってくれた写真を見せてもらったら、胸から上しか写ってませんでした……も~~、上のほうしか写んないなら、最初からそう言ってちょんまげ!!!妙な流し目をした白衣の怪しい人が写った写真を見ながら、まさに人生、かくのは汗と恥……と、実感したのであります。

ということで、今回はこの辺にて……

な訳がない!!ここからが本編ですぞ!!!毎度毎度、本編の前の「前菜」の部分が長過ぎるのであります。「ブログがやたらと長い」というご意見も頂いておりまして、マジでもうちょっと短くしないと読んでもらえなくなっちゃうなあとは思っておるのです(いらんこと長々と書いてるからや!)。むしろ「前菜の部分だけで良いのではないか」という意見もあったりするのですが、一応税理士という稼業をしている身としましては、税に関わることも書いておかねば、そもそも何のためにこれを書いているのか、自己の存在意義そのものが分からなくなってしまうのであります。

前回、来年10月から予定されている消費税率の引き上げ&軽減税率の導入にあたり、来年10月から当面の経理方法として「区分記載請求書等保存方式」がはじまり、さらに平成で言うと35年10月からは「適格請求書等保存方式(日本版インボイス方式)」がはじまるよというお話をしました。

来年10月からは消費税率が複数になるので、請求書を発行するときも10%の取引と8%の取引に分けて書いてあげないと、受け取ったほうで区別がつかなくなってしまいます。なので、8%(軽減税率)になる食品などの取引は、軽減税率対象であることがわかるように請求書に表示した上で、取引全体の合計額とは別に、10%の取引と8%の取引それぞれの合計額も表示する。これが「区分記載請求書等保存方式」です。イメージ的には、現行の請求書にひと手間加える感じになりますな。

ちなみに「請求書等」には、請求書だけではなく小売店などが発行するレシートも含まれます。請求書であれば様式を一部手直しするだけで事足りますが、レシートに関してはレジシステムを改修しないと軽減税率に対応するのが難しくなってしまいます。政府は補助金を出してレジシステム改修を促しているのですが、実際はシステム改修がまだなかなか進んでいないと、少し前新聞などで話題になっていましたな。

一方で、35年10月から始まる「適格請求書等保存方式(日本版インボイス方式)」。
の説明をする前にちょいと寄り道して、消費税のしくみを簡単にお話します。んなもん知っとるわいという方は、しばらく読み飛ばしてくださいな(・∀・)

事業者の皆様は、物を売ったりサービスを提供したりしたときに、代金と一緒に消費税も預かる訳ですが、預かった消費税をそのまんま国に納める必要はありません。なぜなら、その事業者が事業者という立場で仕入をしたり、備品代や家賃などの経費を払ったりするときにも、代金と一緒に消費税を払っているので、売り上げたときに預かった消費税から、仕入れたときに一緒に払った消費税を差し引いた残りを国に納めるようになっているのですな。

「仕入れたときに一緒に払った消費税を差し引く」ことを、「仕入税額控除」といいます。

皆様もご存知のとおり、基準期間の売上が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」として、消費税を国に納める義務がありません。たとえ「商品代金+消費税」というかたちでお客さんに請求してお金を受け取っていたとしても、消費税法的には免税事業者になるので、「消費税分」としてお金を受け取っても、その分は納めなくて良いのです(そのかわり、その免税事業者が仕入れたときに一緒に払った消費税も、当然払いっぱなしになっちゃいますが)

お金を払う側は、払う相手のお店が消費税の課税事業者か、それとも免税事業者か、当然知る由もないので、相手が課税事業者か免税事業者かに関係なく、仕入とか備品の購入のためにお金を払った場合は、その中に含まれる8%分を「仕入税額控除」できたのですな。もちろん、その請求書はちゃんと保存して、帳簿にも所定の内容を書いておかないといけないのですが、ちゃんとそれさえやっておけば、たとえ免税事業者からの仕入であっても、「仕入税額控除」できたのであります。ここが大きなポイントであります。

ところが、平成35年10月から「適格請求書等保存方式」が始まると、その部分が大きく変わってきます。請求書は請求書でも、ここで言う「適格請求書等」がないと、仕入税額控除ができなくなります。いわゆるインボイスとは、この「適格請求書等」のことを言うのであります。そして、「適格請求書等」は、登録を受けた課税事業者しか発行することができません

さっき、来年10月から「区分記載請求書等保存方式」ということで、従来の請求書の様式をちょこっと変えないといけないという話をしたのですが、さらにそこに、適格請求書を発行できる事業者としての登録番号を加えたものが「適格請求書等」になります(ほんとはその他にもちょこっと加える部分があるのですが、本日は紙面の関係により省略)。

インボイスがないと、仕入税額控除できなくなる。インボイスを発行できるのは、登録を受けた課税事業者だけ。ということは、今後は、同じく商品を仕入れるのでも、インボイスを発行してくれる課税事業者から仕入れたほうが、仕入れる側としては有利になっちゃうのです。その分、後で国に納める消費税が少なくて済みますからな。当面は、免税事業者からの仕入でも、ある程度仕入税額控除できる措置が設けられるようですが、もしかしたら免税事業者は、仕入税額控除できないかわりに値下げを求められるなど、不利な環境になるかもしれません。これを機に、業種によっては、売上が1,000万円以下であっても課税事業者となることを検討することも必要になってくるのでしょうね。

ということで、請求書の様式については、今後「区分記載請求書等保存方式」「適格請求書等保存方式」が始まったあかつきには、システムから請求書を出している場合はシステムを作っている業者さんが間違いなく対応してくれるでしょうが、自分でエクセルなどで請求書を作っている場合は、新しい方式に対応した請求書の様式を、早めに準備していったほうが良いと思います。ちなみに「適格請求書等発行事業者」の登録は、平成33年10月に開始予定とのことなので、今すぐじゃないですが、今後その登録作業もやらないといけないでしょう。

それでは、三連休も残りの紙面も残り少なくなってまいりました。
これを書きながらさっきプシュッ!と開けた缶もちょうど空っぽになったので(サイテーだな……ホント最低だな、オイッ!!!)、きりのよいところで、本日はおいとまします。